日本語能力N2の証明が必須になりました
技術・人文知識・国際業務(技人国)
エンジニア、通訳・翻訳、営業、マーケティングなど、大学や専門学校で学んだ専門知識を活かして働くための、最も一般的な就労ビザです。
技人国ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業等との契約に基づき、専門的な知識や外国の文化に基盤を有する感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。名前のとおり、次の3つの分野をカバーしています。
- 技術
- 理学・工学など自然科学の知識を要する業務 ── ITエンジニア、システム開発、機械設計、建築設計 など
- 人文知識
- 法律学・経済学・社会学など人文科学の知識を要する業務 ── 経理、人事、法務、マーケティング、コンサルタント など
- 国際業務
- 外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務 ── 通訳・翻訳、語学指導、海外取引業務、デザイナー など
ポイントは、「学んだこと」と「仕事の内容」がつながっていること(業務関連性)です。
技人国は専門知識を使うホワイトカラー業務のための在留資格であり、工場のライン作業、建設現場での作業、レジ打ち・品出し、配膳・清掃、倉庫内作業といった現業(いわゆる単純労働)を主たる業務とすることは認められません。「人手が足りない現場を任せたい」という理由での採用は、不許可や在留資格取消しのリスクが非常に高くなります。現業が中心となる場合は、特定活動46号や特定技能など、別の在留資格の検討が必要です。
取得のための主な要件
- 学歴または実務経験 ── 大学卒業(海外の大学も可)、日本の専門学校卒業(専門士)、または10年以上(国際業務は3年以上)の実務経験
- 業務との関連性 ── 専攻した科目と従事する業務に関連性があること
- 日本人と同等以上の報酬 ── 同じ仕事をする日本人社員と同等額以上の給与であること
- 雇用企業の安定性・継続性 ── 事業が適正に行われ、雇用の必要性が説明できること
- 【2026年4月〜NEW】対人業務の語学力証明 ── 語学力を用いる対人業務に従事する場合、CEFR B2相当(日本語ならN2以上)の証明
【2026年改正】対人業務はN2必須に ─ 明確化指針を解説
出入国在留管理庁は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化指針を公表し、2026年(令和8年)4月15日以降の申請から新しい取り扱いが適用されています。最も影響が大きいのが、対人業務の語学力証明の義務化です。
対象となる「対人業務」とは
翻訳・通訳業務のほか、ホテル・旅館のフロント業務、店舗での接客対応など、語学力(日本語や外国語)を主に用いて人と対応する業務が対象です。営業や広報など、日本語でのコミュニケーションが業務の中心となる仕事も実務上は対象になり得ます。
求められる語学力と証明方法
業務で使用する言語についてCEFR B2相当以上の証明が必要です。日本語を用いる場合は、主に次のいずれかで証明します。
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格証明
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
証明が不要となる場合(免除)
- 日本の大学・大学院を卒業した方
- 日本の高等専門学校卒業・専修学校の専門課程を修了した方(卒業証明書で足ります)
- 日本で義務教育を修了し、高等学校を卒業した方
- 日本に20年以上在留している方
日本語学校(各種学校)の卒業のみでは免除の対象外です。日本語学校卒業後すぐに通訳・接客ポジションで採用する場合は、N2以上の合格が事実上の必須条件になります。
対象となる企業(カテゴリー3・4)
証明資料の提出が求められるのは、カテゴリー3・4の企業(上場企業等ではなく、前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業など)に勤務するケースです。中小企業で外国人を採用する場合はほぼ該当するとお考えください。
すでに働いている方の更新は?
以前から継続して同様の業務に従事している方の在留期間更新では、語学力の証明資料の提出は原則不要とされています。ただし転職や業務内容の変更がある場合は新規の審査と同様に扱われる可能性があるため注意が必要です。
明確化指針のその他のポイント
- 実務研修の取り扱い
- 採用当初の一定期間、現場での実務研修(店舗業務など)に従事することは、キャリアプランに基づくものであれば許容される場合があります。研修計画の説明資料が重要です。
- ホテル・旅館での就労の明確化
- フロント、企画・広報など専門業務は認められる一方、配膳・客室清掃などが主体の場合は認められません。
- 「クールジャパン」分野(アニメ・ファッション・デザイン等)
- 留学生が学んだ内容を活かして就労するケースの基準が明確化されました。
申請に必要な書類(カテゴリー3・4の場合)
出入国在留管理庁の提出書類一覧に基づく主な必要書類です。中小企業にお勤めの場合、多くがこのカテゴリー3・4に該当します。
- 在留資格認定証明書交付申請書(または変更・更新許可申請書)、証明写真
- 活動内容等を明らかにする資料 ── 労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書・労働条件通知書など)
- 学歴・職歴等を証明する文書 ── 職務内容・期間を明示した履歴書、大学等の卒業証明書、在職証明書など。IT技術者は法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験合格証書でも可
- 雇用企業側の資料 ── 登記事項証明書、事業内容を明らかにする会社案内、直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- 【2026年4月〜】主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合 ── 業務上使用する言語についてCEFR B2相当(日本語ならN2以上)の言語能力を有することを証する資料
- カテゴリー4の場合 ── 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
実際に必要な書類は、企業のカテゴリーや申請の種類(認定・変更・更新)によって変わります。また、書類が形式的に揃っていても、職務内容と学歴の関連性をどう説明するか(雇用理由書・申請理由書)が許否を分けるケースが少なくありません。
こんなケースはご相談ください
- 1日本語学校卒業の留学生を採用したいが、N2に合格していない
- 2通訳・翻訳や接客を含むポジションで採用予定で、新ルールへの対応が不安
- 3専攻と職務内容の関連性をうまく説明できるか自信がない
- 4過去に不許可になったことがある/審査が長引いている
- 5技人国では難しそうなので、他の在留資格(特定活動46号など)も検討したい
当事務所では、在留資格該当性の見極めから、雇用理由書・申請理由書の作成、出入国在留管理局への申請取次までトータルでサポートしています。2026年の新ルールにも対応した最新の実務知識で、許可の可能性を最大限に高めるお手伝いをいたします。
技人国のお役立ち情報
特定活動46号と技人国の違いを解説
技人国では認められにくい接客・販売などの業務も、日本の大学を卒業した方なら「特定活動46号」という選択肢があります。両者の違いを実務の視点から解説します。
採用予定の方がN2をお持ちでなくても、道はあります
免除に該当しないか、別の在留資格が使えないか──2026年の新ルールを踏まえた最適なルートをご提案します。まずは面談で状況をお聞かせください。
LINEで面談予約する