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BUSINESS MANAGER VISA

経営管理ビザ

日本で会社を経営し、または事業の管理に従事する外国人の方のための在留資格です。2025年10月の制度改正により許可基準が大幅に厳格化されました。最新要件にもとづいた準備が不可欠です。

経営管理ビザ
【重要】2025年(令和7年)10月16日から要件が大きく変わりました。
在留資格「経営・管理」の上陸基準省令等が改正・施行され、資本金要件が500万円から3,000万円へ引き上げられたほか、常勤職員の雇用、日本語能力、経歴、事業計画書の専門家確認など、許可基準全体が厳格化されています。すでに経営管理ビザをお持ちの方にも、2028年(令和10年)10月16日以降の更新申請から新基準が適用される経過措置が設けられています。

経営管理ビザとは

「経営・管理」は、日本で会社を設立して事業を経営する方、または企業の経営・管理業務(役員・管理者など)に従事する方のための在留資格です。起業家の方に広く利用されてきましたが、今回の改正により、事業の規模・実態・継続性をより厳しく審査する制度へと生まれ変わりました。

改正後の5つの主要要件(2025年10月16日〜)

1資本金・投下財産:3,000万円以上

申請に係る事業に用いられる財産の総額が3,000万円以上であることが必要です。法人の場合は株式会社の払込済資本金額(または合名・合資・合同会社の出資総額)を指し、資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含まれません

個人事業主の場合は資本金の準備は不要で、事業所の確保費用、常勤職員の給与1年分、設備投資経費など事業運営に投下された総額で判断されます。複数の会社を経営する場合は、いずれか1社単独で3,000万円以上の規模が必要で、複数社の合算は認められません

改正前:500万円以上 → 6倍への大幅引き上げ

2常勤職員1名以上の雇用

新たに1人以上の常勤職員の雇用が必須となりました。対象となるのは、日本人、特別永住者、および永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人に限られます。技人国などの就労系在留資格を持つ外国人は原則として対象外です。

常勤性は、週の労働時間30時間以上・年間217日以上の勤務、6か月継続勤務後の年次有給休暇10日以上の付与、雇用保険への加入などで判断されます。

改正前:常勤職員の雇用は必須ではなかった(資本金500万円で代替可)

3日本語能力(本人または常勤職員)

申請者本人または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。具体的には次のいずれかで証明します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留
  • 日本の高等教育機関(大学等)を卒業
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
4経歴(学歴または実務経験)

申請者本人が、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営管理分野または従事する事業の関連分野の修士・博士・専門職学位(MBA等)を有すること
  • 経営・管理業務における3年以上の実務経験(起業準備活動の期間を含む)
5事業計画書の専門家確認

事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる「具体性・合理性・実現可能性」の確認を受けることが義務化されました。申請人が経営する会社の役員・従業員による評価は、客観性の観点から認められません。

事業所・活動実態の審査も厳格化

自宅を事業所と兼ねることは原則認められなくなり、事業規模に応じた独立した事業所の確保が求められます。また、業務の大半を外部委託し、経営者本人の活動実態が乏しい場合は「経営・管理」の活動に該当しないと判断されます。

在留期間の更新時には、労働保険・社会保険の加入・納付状況、法人税等の国税・地方税の納付状況も確認され、労働基準法・最低賃金法違反があれば更新不許可の判断材料となります。

すでに経営管理ビザをお持ちの方へ(経過措置)

時期取扱い
施行日(2025年10月16日)前日までに受付済みの申請改正前の基準を適用
施行後3年経過まで(2028年10月16日まで)の更新申請新基準を満たしていなくても、それのみで不許可にはならない。経営状況・納税状況・新基準への適合見込みなどを総合判断
2028年10月16日以降の更新申請原則として新基準への適合が必要。ただし経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新までの適合見込みがあれば、資本金3,000万円未達のみをもって一律不許可とはされない
永住許可申請・高度専門職1号ハから2号への変更施行後は改正後の基準に適合していないと認められない

なお、「個人事業主は3,000万円の資本金を準備できなければ帰国しなければならない」という誤解が広がっていますが、出入国在留管理庁は明確に事実ではないと否定しています。個人事業主は資本金ではなく事業への投下総額で判断されます。不安を感じている方は、まず正確な情報にもとづいてご自身の状況を確認しましょう。

その他の実務上の注意点

  • 2026年(令和8年)4月15日以降、カテゴリー3・4の申請では「所属機関の代表者に関する申告書」の追加提出が必要になっています。
  • 特定活動44号(スタートアップビザ)・51号(未来創造人材)から経営管理ビザへ変更する場合、確認証明書の交付時点によって新旧どちらの基準が適用されるかが分かれます。交付日を必ずご確認ください。

当事務所のサポート内容

  • 1新基準への適合診断(資本金・職員・日本語・経歴・事業計画の5要件チェック)
  • 2会社設立から事業所確保までの起業準備サポート
  • 3事業計画書の作成支援と、中小企業診断士等の専門家確認の手配
  • 4申請書類一式の作成・出入国在留管理局への申請取次
  • 5既にお持ちの方の更新対策(経過措置期間中の体制整備プランニング)

※行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反のおそれがあります。書類作成のご依頼は国家資格者である行政書士にお任せください。

改正対応はお早めに

新規の起業はもちろん、すでに経営管理ビザで在留中の方も、2028年10月の経過措置期限に向けた準備は早いほど選択肢が広がります。まずは現状の適合状況を確認しましょう。面談のご予約は公式LINEアカウントからどうぞ。

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出典:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」(令和7年10月16日施行)および同庁公表Q&A(2026年7月時点の情報にもとづく)