外国人業務 > 日本人配偶者ビザ
SPOUSE OF JAPANESE NATIONAL VISA

日本人配偶者ビザ

日本人と結婚した外国人の方のための在留資格「日本人の配偶者等」です。就労制限がなく自由に働けるうえ、永住許可の要件も大幅に緩和される、身分系在留資格の代表格です。

日本人配偶者ビザ
【メリット】日本人配偶者ビザを取ると、永住申請の要件が大幅に緩和されます。
通常は「引き続き10年以上の在留」が必要な永住許可申請が、日本人の配偶者の方は「実体を伴った婚姻生活3年以上+日本での在留1年以上」で申請できるようになります。さらに、素行善良要件と独立生計要件も適用されません。詳しくは本文の解説をご覧ください。

日本人配偶者ビザとは

正式には在留資格「日本人の配偶者等」といい、日本人の配偶者のほか、日本人の実子・特別養子の方も対象になる在留資格です。

最大の特長は、活動(就労)に制限がないことです。就労ビザのように職種や学歴との関連性を問われることがなく、正社員・パート・自営業など、日本人と同じようにどのような仕事にも就くことができます。

  • 在留期間:5年・3年・1年・6月
  • 就労制限:なし(風俗営業等を含め、活動内容の制限がありません)
  • 対象:日本人の配偶者/日本人の実子・特別養子

一方で、偽装結婚の防止のため、婚姻の実体(本当の夫婦としての生活)があるかどうかが厳しく審査される在留資格でもあります。書類の準備と説明の仕方が結果を大きく左右します。

許可のための主要な要件

1法律上有効な婚姻が成立していること

日本と相手国の双方で法律上有効に婚姻が成立している必要があります。婚約や事実婚(内縁)は対象になりません。婚姻手続の順序(日本先行か相手国先行か)によって必要書類が変わります。

2婚姻の実体があること

同居し、互いに協力・扶助しあって夫婦として生活していることが必要です。交際の経緯・結婚式の有無・親族の認知・日常のコミュニケーション手段などを「質問書」やスナップ写真等で具体的に示します。

年齢差が大きい、交際期間が短い、SNSや紹介所で出会った、離婚歴が複数あるなどの事情がある場合は、より丁寧な立証が必要です。

3安定した生計を営めること

夫婦の収入・資産で安定した生活ができることが必要です。世帯の収入を示す課税証明書・納税証明書等を提出します。収入が少ない場合は、預貯金や親族の支援などを含めて生計の見通しを説明します。

4在留状況・素行に問題がないこと

これまでの在留状況(オーバーステイ・資格外活動違反の有無など)や税金・社会保険料の納付状況も審査に影響します。心当たりのある事情がある場合は、事前のご相談をおすすめします。

申請の種類

申請の種類こんな場合
在留資格認定証明書交付申請(認定)海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる
在留資格変更許可申請(変更)留学・就労ビザ等で日本に在留中の方が結婚した
在留期間更新許可申請(更新)現在の日本人配偶者ビザの期限を延長する

主な必要書類

  • 申請書・写真(縦4cm×横3cm)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
  • 相手国発行の結婚証明書(日本語訳を添付)
  • 日本人配偶者の住民票(世帯全員分)
  • 質問書(交際の経緯などを記載する入管所定の書式)
  • 夫婦のスナップ写真(2〜3枚程度)
  • 身元保証書(通常は日本人配偶者が身元保証人になります)
  • 直近年の住民税の課税証明書・納税証明書
  • SNSのやり取りや通話履歴など、交際の実体を示す資料(事案に応じて)

※ 事案によって必要書類は変わります。上記は代表的なものです。

永住申請の要件が大幅に緩和されます

日本人配偶者ビザの大きなメリットのひとつが、永住許可申請の要件緩和です。永住許可のガイドラインでは、日本人の配偶者に次の特例が認められています。

原則(就労ビザ等の方)日本人の配偶者
必要な在留期間引き続き10年以上在留(うち就労資格等で5年以上)実体を伴った婚姻生活3年以上+日本での在留1年以上
素行善良要件適用あり適用されない
独立生計要件適用あり(年収等の審査)適用されない
公的義務の履行(税・年金・医療保険)必要必要(配偶者の方も審査されます)

たとえば海外で結婚生活を2年送ったご夫婦が日本に移住した場合、来日から1年で永住申請が可能になるケースもあります(海外での婚姻期間も3年に通算できるため)。

ただし、税金や年金・健康保険料の納付状況などの公的義務の履行は配偶者の方でも審査されます。ご自身が永住の要件を満たしているかは、当事務所の無料シミュレーターでその場で確認できます。

永住許可申請シミュレーターを試してみる →

申請の流れ

  • 1ご相談・ご状況のヒアリング(交際経緯・婚姻手続・在留歴など)
  • 2必要書類のご案内・収集(戸籍謄本・結婚証明書・課税証明書など)
  • 3申請書・質問書・立証資料の作成(当事務所が作成をサポート)
  • 4出入国在留管理局へ申請(申請取次行政書士が代行提出)
  • 5結果受領・在留カード受取(不許可の場合の再申請対応もご相談ください)

当事務所のサポート内容

  • 認定・変更・更新いずれの申請にも対応(申請取次行政書士が入管へ代行提出)
  • 審査のカギとなる「質問書」の書き方を丁寧にサポート
  • 年齢差・交際期間・収入面など、立証に工夫が必要な事案の経験も豊富
  • 許可後の永住申請までを見据えたご提案(年金・保険の納付状況のアドバイスなど)

おふたりの状況に合わせた最適な申請プランをご提案します

婚姻手続の状況・在留歴・収入状況をお聞かせいただければ、必要書類と申請の進め方をご案内します。ご相談のご予約は公式LINEアカウントからどうぞ。

LINEで相談を申し込む

出典:出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」