離婚に伴う財産分与や養育費の支払いなどを取り決めた離婚協議書の作成を承っております。
離婚後の慰謝料および養育費の支払いは、元配偶者との口約束や念書を書かせただけでは、ほとんどの場合、支払いは滞ります。厚生労働省による調査では、離婚後69.8%(令和4年度)の母子家庭が元配偶者からの養育費を受け取ることができていない状態です。こうした状況は、離婚後の母子家庭が貧困に陥ってしまう大きな要因となっています。
これから離婚をお考えの女性にぜひともおすすめしたいことは、法律家に作ってもらった離婚協議書を公正証書にしておくことです。公正証書にしておけば、元配偶者からの支払いが滞った場合に強制執行ができる執行力が付与されます(民事執行法第22条5号)。念書や口約束では、元配偶者と裁判をして勝たなければ、元配偶者に強制執行をかけることは残念ながらできません。
代表の出口はこの状況を大変憂慮しております。そして、これから離婚を考えていらっしゃる女性のお力にぜひともなりたいと考えております。公正証書の原案となる離婚協議書の作成をお任せください。
東京都および23区では離婚にともなう公正証書の作成費用についての補助金を出しています。その他の自治体でもひとり親世帯に対するサポート事業を行っている例は増えております。ご依頼いただければ、補助金申請のお手伝いをいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書で記載するべき内容
1.離婚
- 離婚届の提出日
- 誰が離婚届けを役所に提出するか
2.慰謝料
- そもそも慰謝料を支払うか
- 支払い金額はいくらか
- 支払期日はいつか
- 一回払いか、複数回払いか
3.財産分与
- 対象となる財産には何があるか(車・保険等も)
- 分ける方法
①どちらかがお金を払って自分のモノとするか、②売ってその代金を分割するか、③不動産は誰、車は誰とモノで分割するか等、さまざまな方法が可能です。
不動産の場合、売却額でローンが返済できるかどうかによっては可能な分割方法が限られます。
- いつまでに財産分与の支払いをするか
- 支払いが遅れた場合等、残金の一括払いの請求が可能か
4.親権者の指定
- どちらが親権者となるのか
- 監護権者を親権者と別に決めるか
5.養育費
- そもそも養育費を支払うか否か
- その金額
- いつからいつまで養育費を支払うか
- 支払い方法
6.面会
- 頻度
- 1回あたりの面会時間
- 面会方法
7.年金分割
- 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度
- 年金事務所での手続きが必要
8.強制執行
- 強制執行認諾約款付公正証書とする
- 裁判所の判決がなくても強制執行ができる
9.その他
- 秘密保持条項等
以上の内容が決まりましたら、出口が離婚協議書を作成いたします。
相手方と直接交渉することは非弁行為となるため出来ませんが、ご相談者様が交渉を有利に進められるような交渉術および心理的アドバイスはさせて頂くことが可能です。
現在のお辛い状況がすこしでも早く解決するよう誠心誠意努めさせていただきます。
※公正証書を作成するためには、相手方と二人で公証役場に出頭することとなりますが、相手方と会いたくない場合は、行政書士の出口が代理で出頭しますので、相手方から委任状だけ受け取ってください。