特定活動46号と技人国の違いを解説

※この記事は、行政書士として実際に特定活動46号の申請業務に携わっている筆者が、実務の視点から解説するものです。

「特定活動46号」とは?――総合職用の在留資格

「特定活動46号」は、日本の大学を卒業(または大学院を修了)した外国人が、日本語を使ったコミュニケーションを必要とする幅広い業務に従事できる在留資格です。2019年5月に新設された比較的新しい制度であり、入管実務の現場でもまだ取扱件数が少ないため、企業の人事担当者はもちろん、同業の行政書士でも詳しくないという方が少なくありません。

最大の特徴は、いわゆる「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)では認められにくい現場業務を含む総合的な職務に就けるという点です。飲食店のホールスタッフ、小売店の販売員など、技人国では「単純労働」として不許可になりかねない業務であっても、一定の条件を満たせば特定活動46号で在留資格を取得できます。また、ホテルのフロント業務のように技人国で認められる職種であっても、閑散時間帯にリネン整理や客室清掃といった現場作業が付随する場合、技人国では問題になりますが、46号であれば業務全体として対応が可能です。

なぜ今、特定活動46号が注目されているのか

近年、技人国の審査が厳格化する傾向にあります。特に以下のようなケースでは、技人国での申請・更新が難しくなると予想されています。

  • 現場業務が含まれるケース:技人国では現場作業が業務に含まれること自体が認められません。例えば、ホテルのフロント業務自体は技人国で認められますが、チェックインが集中する時間帯以外にリネン整理や客室清掃等の現場作業に従事するような場合は問題となります。同様に、店舗での販売や飲食店での接客なども現場作業に該当します
  • 大学の専攻と業務内容の関連性が薄いケース:文学部卒で営業職、芸術学部卒で販売職など
  • 「国際業務」の名目だが実態が伴わないケース:通訳・翻訳として申請したが、実際には一般的な接客業務がメインとなっている場合

最近、入管当局は、技人国の趣旨に合致しない就労実態を厳しくチェックする傾向になっており、更新時に不許可となる事例も増えています。こうした背景から、「現場業務+日本語コミュニケーション+大学の知識活用」という組み合わせで正面から申請できる特定活動46号に、企業・申請人双方から注目が集まっています。

技人国と特定活動46号の違い――比較表

以下の表で、両者の主な違いを整理します。

比較項目技術・人文知識・国際業務(技人国)特定活動46号
対象となる業務専門的・技術的分野に限定(翻訳・通訳、設計、IT開発、マーケティング等)日本語を用いた意思疎通を要する幅広い業務(販売、飲食、宿泊、製造ライン管理等を含む)
現場業務の可否不可(専門的業務そのもの(例:ホテルのフロント対応)は認められるが、付随する現場作業(リネン整理・客室清掃等)に従事することは認められない。採用当初の研修期間中に限り例外あり)含まれてもOK(日本語コミュニケーション+知識活用と組み合わせて行う形であれば、現場業務が含まれていても問題ない)
学歴要件大学卒業(短大含む)または専門士・高度専門士。実務経験で代替可能な場合あり日本の4年制大学卒業(学士)または大学院修了が必須。海外大学のみは不可。実務経験での代替不可
専攻と業務の関連性必要(大学の専攻内容と従事する業務に関連性が求められる)不要(大学で修得した「広い知識及び応用的能力」の活用があればよく、専攻との直接的な対応関係は不問)
日本語能力要件なし(制度上の日本語要件はない)必須(JLPT N1合格またはBJT480点以上。外国の大学で日本語を専攻した場合は免除)
報酬要件日本人と同等額以上日本人と同等額以上(同じ)
在留期間5年、3年、1年、3月5年、3年、1年、6月
家族の帯同可能(家族滞在)可能(特定活動の被扶養者として)
永住許可との関係就労資格としての在留歴にカウントされる同様にカウントされる
転職時の手続き同一の在留資格の範囲内であれば在留資格変更不要(届出は必要)在留資格変更許可申請が必要(高度専門職と同様に雇用先の会社に紐づく在留資格のため、転職先で同じ業務内容であっても改めてビザ変更手続きが必要)
派遣労働の可否派遣社員としての就労も可能派遣労働は禁止(直接雇用のみ。派遣元から派遣先へ送り出す形態での就労は認められない)
賃金の条件日本人と同等額以上の報酬日本人と同等額以上が厳格に審査される(同じ職場で日本人が同等の業務に従事する場合の賃金と比較し、国籍を理由とした差別的な賃金設定がある場合は不許可となる)
雇用理由書許可取得のために重要ではあるが任意提出極めて重要で必須(日本語使用場面・知識活用場面を具体的に記述しないと不許可リスクが高い)

特定活動46号の3つの許可要件

特定活動46号の許可を受けるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

① 学歴要件

以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 日本の4年制大学を卒業し、学士の学位を取得した者
  • 日本の大学院を修了した者(修士・博士)
  • 短期大学・高等専門学校を卒業後、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
  • 文部科学大臣が認定した専修学校の専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を付与された者

注意:海外の大学のみを卒業した場合は対象外です。また、専門学校卒で「専門士」のみの場合も対象外となります。「高度専門士」が必要です。

② 日本語能力要件

  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること、または
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること

ただし、外国の大学において日本語を専攻して卒業した者は、この要件を充たしているものとみなされます。

③ 報酬要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。技人国にも同様の要件がありますが、46号ではこの点がより厳格に審査されます。具体的には、同じ会社で日本人従業員が同等の業務に従事している場合、その賃金水準と比較して外国人であることを理由に低い賃金が設定されていれば不許可となります。雇用理由書や雇用条件書において、自社の賃金規程に基づき国籍による差異がないことを明記することが重要です。

その他の重要な条件:直接雇用のみ・派遣労働は不可

特定活動46号では、派遣労働は認められていません。申請人は雇用先の企業に直接雇用される必要があり、派遣元から派遣先へ送り出される形態での就労はできません。これは技人国にはない制限であり、人材派遣会社を通じた雇用を検討している場合は46号では申請できないという点に注意が必要です。

また、この在留資格は雇用先の会社に紐づくものです。高度専門職と同様に、転職する場合は同じ業務内容であっても改めて在留資格変更許可申請が必要となります。技人国のように届出だけで済むわけではありませんので、転職を検討する際は事前に専門家にご相談ください。

特定活動46号で認められる業務の具体例

特定活動46号の最大のメリットは、「日本語を使う意思疎通+大学で得た知識の活用」という組み合わせが認められれば、非常に幅広い業務に従事できることです。出入国在留管理庁が示しているガイドラインでは、以下のような業務が例示されています。

業種・職種具体的な業務内容の例
飲食店外国人客への日本語・母国語での接客、メニュー開発への参画、店舗マネジメント業務
小売店・家電量販店外国人顧客への商品説明・通訳、販促企画の立案、売り場ディスプレイの企画・制作
ホテル・旅館外国人宿泊客への多言語対応、予約管理、観光案内、ホスピタリティ向上のための企画業務
製造業外国人技能実習生への日本語での作業指示・安全管理指導、技術マニュアルの翻訳、品質管理業務
介護施設外国人利用者やその家族への対応、多文化共生の観点からの施設運営への参画
タクシー会社外国人旅行者の送迎業務(日本語・母国語による観光案内を含む)

ただし、重要な注意点があります。上記の現場業務「だけ」に従事する場合は認められません。あくまでも「日本語による双方向のコミュニケーション」と「大学で培った知識の活用」が業務に組み込まれていることが必要です。

雇用理由書が許否を分ける――書き方のポイント

特定活動46号の申請において、最も重要な書類が「雇用理由書」です。技人国の場合は業務内容と専攻の関連性を示せば足りることが多いですが、46号では以下の内容を具体的かつ詳細に記述する必要があります。

雇用理由書に必ず盛り込むべき内容

【1】日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務の具体的内容

「日本語を使います」というだけでは不十分です。以下のように、どのような場面で、誰と、何のために日本語を使うのかを具体的に書く必要があります。

  • 日本人顧客に対する提案営業・ヒアリング(日本語でのニーズの聞き取りと提案)
  • 外国人顧客への日本語・母国語を併用した接客(契約書類が日本語のため、日本語理解が前提)
  • 日本人スタッフとの連携・通訳・橋渡し
  • クレーム対応・アフターサービスにおける日本語コミュニケーション
  • 社内会議・研修における日本語での報告・発表

【2】大学で修得した広い知識及び応用的能力を活用する業務の具体的内容

大学の専攻と業務内容の直接的な対応関係は不要ですが、「大学教育で培われた知識・能力がこの業務にどう活きているのか」を説明する必要があります。

【3】現場業務がある場合は、その位置づけの明記

ここが46号の申請で最もつまずきやすいポイントです。「レジ打ち・在庫管理・商品陳列」だけを列挙すると、単純作業と見なされて不許可になるリスクがあります。

💡 実務上のコツ

現場業務の比率を数字で書くよりも、「現場業務をしながら、〇〇という日本語業務や知識活用業務を行う」というように、業務の組み合わせ方を具体的に記述する方が効果的です。「業務の8割は店頭販売」と書くと、それ自体が不許可理由になりかねません。

技人国で申請するか、46号で申請するか――判断基準

実務上、どちらの在留資格で申請すべきか迷うケースは少なくありません。以下のフローチャートを参考にしてください。

チェック項目技人国向き46号向き
業務に現場作業(接客・販売・配送等)が含まれる△ リスクあり◎ 適合
大学の専攻と業務の関連性が薄い× 不許可リスク高◎ 直接的関連性不要
日本語N1を持っていない○ 要件なし× 申請不可
日本の大学を卒業していない(海外大学のみ)○ 申請可能× 申請不可
オフィスワーク中心(翻訳・IT・設計等)◎ 適合○ 申請可だが技人国で十分
総合職として配属先が変わる可能性がある△ 配属先次第で問題に◎ 柔軟に対応可

今後の見通し――技人国の厳格化と46号の拡大

入管行政の動向を見ると、今後以下のようなトレンドが予想されます。

技人国の更新審査の厳格化:技人国で在留資格を取得したものの、実際の業務が現場作業中心であることが更新時に発覚し、不許可となるケースが増える可能性があります。特に、飲食・小売・宿泊業界で技人国を「便宜的に」使っていた企業は要注意です。

特定活動46号の認知度・利用拡大:日本の大学を卒業し日本語N1を持つ外国人にとって、46号は「総合職ビザ」とも呼べる使い勝手の良い在留資格です。制度の認知が広がるにつれ、申請件数の増加が見込まれます。

雇用理由書の質がますます問われる:申請件数が増えれば、入管側の審査ノウハウも蓄積されます。雇用理由書の記載が形式的・画一的なものでは通りにくくなるでしょう。企業の業務実態に即した、説得力のある雇用理由書を作成できるかどうかが、許否を分ける鍵となります。

まとめ

  • 特定活動46号は、日本の大学卒業+N1+日本語を使う業務という3要件を満たす外国人のための「総合職ビザ」
  • 技人国では認められにくい現場業務を含む幅広い職種に対応できる
  • 技人国の審査厳格化に伴い、今後ますます注目される在留資格
  • ただし、雇用理由書の書き方が許否を決定的に左右するため、専門家への相談を強くお勧めします

特定活動46号の申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。企業様の業務実態に合わせた雇用理由書の作成から申請手続きまで、トータルでサポートいたします。

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