離婚公正証書に盛り込むべき内容

  1. 親権: 離婚後の子供の親権者を決定
    o 共同親権: 両親が共同で親権を行使 令和8年度から施行予定。
    ⇒施行前に成立した離婚であっても、「親権者変更」の申立ての手続きをとることで、単独親権を共同親権とする申立ができる。
  2. 養育費: 子供の生活費や教育費用
    o 裁判所の養育費算定表を参考に金額を決定
    o 支払いは翌月から開始
  3. 面会交流: 別居親と子供との面会方法や頻度を取り決め
  4. 慰謝料: 離婚の原因を作った側から相手方への補償金
  5. 財産分与: 婚姻期間中に得た財産の分割方法を決定
    o 財産分与の請求は離婚成立日から2年以内
    o 家庭裁判所に調停や審判を申立て、財産引渡しを請求する権利として延長可能
  6. 年金分割(会社員夫婦の場合) 
    婚姻期間中に納めた厚生年金、共済年金を離婚時に分配してそれぞれの年金とすることができる。
    ※(妻が専業主婦の場合は、3号分割となるので、3号被保険者から年金事務所へ請求することで足りる。)

【公正証書作成のススメ】

公正証書とは公証役場にいる公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
2、4、5について公正証書を作成することで、債務名義とすることができる。

⇒強制執行認諾文言を入れることで、金銭の未払いが生じた場合に直ちに強制執行に移行することができるようにする文言を入れ込むことが可能です。
⇒清算条項を入れることで、この公正証書に記載されている以外には何もお互いに支払ってもらうべきものはないということを確認できます。

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