認定特定創業支援等事業について

認定特定創業支援等事業は、これから創業を考えている人や、創業から日が浅い人にとっては魅力的な制度です。この制度を利用することで、創業にあたり様々なメリットを受けることができます。

メリット

  • 登録免許税が半額になる: 会社を設立すると、会社設立登記が必要です。その際にかかる登録免許税について、認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書を提出することで半額に軽減される特例があります。注意点として、会社の設立登記の前に証明書を取得し、設立登記の際に証明書を法務局に提出する必要があります。そして、登記申請書の文言も変更する必要があります。
企業形態登録免許税軽減後
株式会社最低15万円最低7万5千円
合同会社最低6万円最低3万円
  • 日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなる: 日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む際、通常は総融資額の10分の1以上の自己資金が必要ですが、証明書があることでこの自己資金要件を満たしているものとみなされ、融資を受けやすくなります。
  • 日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低くなる: 日本政策金融公庫の新規開業資金融資を受ける際、利率の引き下げの適用を受けることができます。
  • 創業関連保証が前倒しで利用できる: 無担保、第三者保証人なしの創業融資を受けるときには、信用保証協会の保証が必要となります。この保証について、通常は創業の2か月前から対象となりますが、証明書があることで6か月前から受けることができます。
  • 自治体の中小企業融資制度で優遇される: 自治体によって制度の有無や内容が異なりますが、自治体で実施する中小企業融資制度で融資利率が低くなるなどの優遇を受けられる場合があります。
  • 自治体の助成金や補助金を申請できる: 自治体によりますが、証明書を取得することで自治体が交付する助成金や補助金の申請ができたり、補助金の上限が増額されたりするなどの優遇を受けられる場合があります。
  • 小規模事業者持続化補助金の創業枠への申請が可能になる: 証明書を取得することで、小規模事業者持続化補助金の創業枠への申請が可能となります。この補助金は、創業3年以内の事業者向けの補助金制度で、最大で200万円の補助金を申請することができます。この補助金を利用することで、創業時の販路開拓に幅広く使え、創業したばかりで資金力に自信がない事業者にとって非常に有用な資金調達手段になります。

制度利用の流れ

認定特定創業支援等事業の制度利用の一般的な流れを紹介します。

  • 受講の申し込み: 自治体の担当部署または各自治体の委託を受けている特定創業支援等事業を行っている事業に連絡し、支援事業の受講の申し込みを行います。経営、財務、人材育成、販路開拓の4分野を学ぶことが基本的な条件で、1か月以上、4回以上の受講が必要です。
  • 創業計画書を作成する: 相談員や専門家(中小企業診断士、税理士等)の支援を受けて創業計画書を作成します。
  • 証明書を申請する: 支援事業を修了したら、自治体に認定特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行を申請します。自治体によって異なりますが、通常は窓口や郵送、オンラインで申請手続きができます。(1週間程度発行にかかることがあります)
  • 証明書を使い各種優遇制度を利用する: 証明書を取得したら、必要に応じて証明書を利用した優遇制度を利用します。

まとめ

認定特定創業支援等事業は、これから創業を考えている人や、創業から日が浅い人にとっては魅力的な制度です。証明書の取得による経済的な優遇を受けられることはもちろん、自分一人で学ぶことの難しい経営ノウハウを体系的に学ぶことができるのは大きなメリットです。自分が創業する自治体で利用できるかどうか、事前に確認することをおすすめします。

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